■消費者センターが開設されるきっかけとなった法律に「消費者保護基本法」というものがあります。この法律は、昭和43年に設立されたものです。
消費者保護基本法は、その名のとおり、消費者を保護するための法律です。平成16年からは消費者基本法へ名前の変更を行っています。
消費者基本法は、消費者の権利を守るために作られている法律です。消費を行う国民が、消費をしたことによって、不利益とならないために、また、トラブルを回避するために制定されています。
消費者のための法律である消費者基本法が制定された頃は、職の安全に関することが一番多いトラブル原因でした。その後は、訪問販売や霊感商法等で、高い金額のものを買わされた被害者が多く現れ、消費者センターでも、問い合わせの多くをこの問題が占めていたようです。
消費者基本法だけでは、消費者を守っていくことは出来ないと考えた国は、このほかにも消費者を守るための法律や制度を導入していきました。「製造物責任法」「消費者契約法」「個人情報保護法」「クーリングオフ制度」など、私達は色々な法律や制度で守られているのです。
しかし、このような法律や制度があっても、その間をかいくぐり悪質な商売は行われているのです。消費者一人ひとりが気をつけなければならないのです。